2020年04月03日
介護職員等処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改善における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい計算政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験、技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」 「労働環境・処遇の改善」 「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行なっていること
【見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示します。
【資質の向上 職場環境要件項目】
・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする
者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス事業者に限る)
(当法人としての取組)
・自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、受験料や研修費等の補助を行なうことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
【労働環境・処遇の改善 職場環境要件項目】
・新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダーメンター(新人指導担当者)制度等の導入
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた金㋒環境や支援内容の改善
・自己・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
(当法人としての取組)
・有給休暇取得推進を積極的に行なっている。(計画的有給の取得)
・毎朝、短い時間であるがミーティングを、毎週木曜日に情報共有を図るミーティング及び理事会を開催している。
・健康診断の実施や職員の休憩室の確保
【その他】
・障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、正規職員制度の導入等))
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・非正規職員から正規職員への転換
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・職員の増員による業務負担の軽減
(当法人としての取組)
・ミーティング等で経年理念を唱和、また朝のミーティング時にも唱和し、共有を図っている
・無理のないプログラムを各人に作成し業務を行なうと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行なっている
・地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている
・非正規職員から正規職員への転換を奨励している
・積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改善における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい計算政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験、技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」 「労働環境・処遇の改善」 「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行なっていること
【見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
【職場環境要件の提示について】
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示します。
【資質の向上 職場環境要件項目】
・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする
者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス事業者に限る)
(当法人としての取組)
・自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、受験料や研修費等の補助を行なうことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
【労働環境・処遇の改善 職場環境要件項目】
・新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダーメンター(新人指導担当者)制度等の導入
・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた金㋒環境や支援内容の改善
・自己・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
(当法人としての取組)
・有給休暇取得推進を積極的に行なっている。(計画的有給の取得)
・毎朝、短い時間であるがミーティングを、毎週木曜日に情報共有を図るミーティング及び理事会を開催している。
・健康診断の実施や職員の休憩室の確保
【その他】
・障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、正規職員制度の導入等))
・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・非正規職員から正規職員への転換
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・職員の増員による業務負担の軽減
(当法人としての取組)
・ミーティング等で経年理念を唱和、また朝のミーティング時にも唱和し、共有を図っている
・無理のないプログラムを各人に作成し業務を行なうと共に、他職員もプログラムを共有し指示を行なっている
・地域の行事に参加し、児童や生徒、住民との交流を図っている
・非正規職員から正規職員への転換を奨励している
・積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している